美術の著作物 若しくは写真の著作物の原作品の所有者 又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第四十五条 # 美術の著作物等の原作品の所有者による展示
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園 その他一般公衆に開放されている屋外の場所 又は建造物の外壁 その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。