次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製 又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により、明示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項 又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項 又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
第三十二条 若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合 又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条 若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。