著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十八条 # 出所の明示

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製 又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により、明示しなければならない。

一 号

第三十二条第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十七条第一項第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項 又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合

二 号

第三十四条第一項第三十七条第三項第三十七条の二第三十九条第一項第四十条第一項 若しくは第二項第四十七条第二項 若しくは第三項 又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合

三 号

第三十二条 若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合 又は第三十五条第一項第三十六条第一項第三十八条第一項第四十一条第四十一条の二第二項第四十二条の二第二項第四十六条 若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2項

前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合 及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3項

次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。

一 号

第四十条第一項第四十六条 又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合

二 号

第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合