著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十六条 # 公開の美術の著作物等の利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの 又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

一 号

彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

二 号

建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

三 号

前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

四 号

専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合