著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十四条 # 放送事業者等による一時的固定

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送 又は放送同時配信等(当該放送事業者密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段 又は当該著作物を同じく放送し、若しくは放送同時配信等することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

2項

有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く)又は放送同時配信等(当該有線放送事業者密接な関係を有する放送同時配信等事業者が有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

3項

放送同時配信等事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送同時配信等のために、自己の手段 又は自己と密接な関係を有する放送事業者 若しくは有線放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

4項

前三項の規定により作成された録音物 又は録画物は、録音 又は録画の後六月その期間内に当該録音物 又は録画物を用いてする放送、有線放送 又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送 又は放送同時配信等の後六月)を超えて保存することができない


ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。