公開して行われた政治上の演説 又は陳述 並びに裁判手続 及び行政審判手続(行政庁の行う審判 その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第四十条 # 公開の演説等の利用
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
国 若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人 又は地方独立行政法人において行われた公開の演説 又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙 若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説 又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。