レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者 又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節 及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項 又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
第四条の二 # レコードの発行
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正