著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一
号
三
号
四
号
実演に関しては、その実演を行つた時
二
号
レコードに関しては、その音を最初に固定した時
放送に関しては、その放送を行つた時
有線放送に関しては、その有線放送を行つた時