あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百七条 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。