あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百七条 # 手数料
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。