著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者でない者の実名 又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名 又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。