第百四条の四十五第二項の規定による確認等事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百二十一条の三
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号