著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十三条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第百十九条第一項から第三項まで第百二十条の二第三号から第六号まで第百二十一条の二 及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

2項

前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的 又は有償著作物等の提供 若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号いずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない

一 号

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類 及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡 又は公衆送信の態様 その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供 又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る)。

二 号

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類 及び用途、当該複製の部数 及び態様 その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供 又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る)。

3項

前項に規定する有償著作物等とは、著作物 又は実演等(著作権、出版権 又は著作隣接権の目的となつているものに限る)であつて、有償公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供 又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く)をいう。

4項

無名 又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る第一項に規定する罪について告訴をすることができる。


ただし第百十八条第一項ただし書に規定する場合 及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。