第四十八条 又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百二十二条
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正