著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十二条の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四条の二十七 又は第百四条の四十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第百四条の二十八第一項 又は第百四条の四十一第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第百四条の三十第一項 又は第百四条の四十四第一項の許可を受けないで、補償金管理業務 又は確認等事務を廃止したとき。