著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十二条の二

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。