法人の代表者(法人格を有しない社団 又は財団の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第百十九条第一項 若しくは第二項第三号から第六号まで 又は第百二十二条の二第一項
三億円以下の罰金刑
第百十九条第二項第一号 若しくは第二号 又は第百二十条から第百二十二条まで
各本条の罰金刑