著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

法人の代表者(法人格を有しない社団 又は財団の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百十九条第一項 若しくは第二項第三号から第六号まで 又は第百二十二条の二第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

第百十九条第二項第一号 若しくは第二号 又は第百二十条から第百二十二条まで

各本条の罰金刑

2項

法人格を有しない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3項

第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴 又は告訴の取消しは、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴 又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4項

第一項の規定により第百十九条第一項 若しくは第二項 又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。