著作者、著作権者、出版権者、実演家 又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百十二条 # 差止請求権
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
著作者、著作権者、出版権者、実演家 又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物 又は専ら侵害の行為に供された機械 若しくは器具の廃棄 その他の侵害の停止 又は予防に必要な措置を請求することができる。