著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十二条 # 差止請求権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者著作権者出版権者実演家 又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。

2項

著作者著作権者出版権者実演家 又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物 又は専ら侵害の行為に供された機械 若しくは器具の廃棄 その他の侵害の停止 又は予防に必要な措置を請求することができる。