著作者 又は実演家は、故意 又は過失によりその著作者人格権 又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者 又は実演家であることを確保し、又は訂正 その他著作者 若しくは実演家の名誉 若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百十五条 # 名誉回復等の措置
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正