著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十四条の八 # 訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者その請求をした者を除く第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2項

前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3項

前二項の規定は、第一項請求をした者同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない