委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百十条 # 報告等
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨 及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。