第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(次項 及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
一
号
二
号
私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。次条第二号イ 及び第百四条の四において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ 及び第百四条の四において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金