著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の二 # 私的録音録画補償金を受ける権利の行使

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第三十条第三項第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この節において同じ。)の補償金(以下 この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項 及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体以下 この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

一 号

私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く次条第二号イ 及び第百四条の四において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金

二 号

私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ 及び第百四条の四において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金

2項

指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。