前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器 又は特定記録媒体の製造 又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求 及びその受領に関し協力しなければならない。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
第百四条の五 # 製造業者等の協力義務
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正