著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の六 # 私的録音録画補償金の額

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第三項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3項

指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4項

文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音 又は録画に係る通常の使用料の額 その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5項

文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会諮問しなければならない。