著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の十の三 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければの規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人であること。

二 号

次に掲げる団体を構成員とすること。

及びにおいて準用する場合を含む。において同じ。)の規定による公衆送信(以下において「図書館等公衆送信」という。)に係る著作物に関しに規定する権利を有する者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関しに規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者を構成員とする団体その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者の利益を代表すると認められるもの

三 号

前号イ 及びに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

営利を目的としないこと。

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

その構成員の議決権 及び選挙権が平等であること。

四 号

権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(の事業に係る業務を含む。以下において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。