第三十一条第五項(第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項 及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項 及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百四条の十の二 # 図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて図書館等公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。