著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の十一 # 授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第三十五条第二項第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項 及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下 この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項 及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体以下 この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。

2項

指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。