著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の四 # 私的録音録画補償金の支払の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第三十条第三項の政令で定める機器(以下 この条 及び次条において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下 この条 及び次条において「特定記録媒体」という。)を購入する者当該特定機器 又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器 又は特定記録媒体を用いて行う私的録音 又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器 又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。

2項

前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器 又は特定記録媒体を専ら私的録音 及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。

3項

第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音 又は私的録画を行う者は、第三十条第三項の規定にかかわらず、当該私的録音 又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。


ただし、当該特定機器 又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。