この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
令和八年六月一七日法律第三七号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月29日 12時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。