この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
令和八年六月二四日法律第四八号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月29日 12時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 準備行為
文化庁長官は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、新法第九十五条の二第三項 若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項 及び新法第九十五条の二第四項 若しくは第九十五条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項 又は新法第九十七条の二第三項 若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項 及び新法第九十七条の二第四項 若しくは第九十七条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項の規定の例により、新法第九十五条の二第三項 若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項 又は新法第九十七条の二第三項 若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の団体の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日以後は、それぞれ新法第九十五条の二第三項 若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項 又は新法第九十七条の二第三項 若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の規定による指定とみなす。
前項の規定による指定を受けた団体(以下この条において「指定団体」と総称する。)は、施行日前においても、新法第百三条の二(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項 及び第五項において同じ。)、第百三条の三第一項、第二項、第四項 及び第五項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)、第百三条の四第一項 及び第四項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項 及び第四項において同じ。)並びに第百三条の五第一項(新法第百三条の七において準用する場合を含む。第五項 及び第六項において同じ。)の規定の例により、二次使用料規程を定めることができる。
指定団体 及び利用者代表(新法第百三条の三第一項(新法第百三条の七において準用する場合を含む。)に規定する利用者代表をいう。)は、前項の規定により その例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定による二次使用料規程の案の公示があったときは、施行日前においても、新法第百三条の三(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第百三条の四第一項 及び第四項の規定の例により、当該公示された二次使用料規程の案(第五項において「二次使用料規程案」という。)についての協議を行うことができる。この場合において、当該協議に係る同条第一項の規定の例による裁定の申請は、施行日以後は、同項の規定による申請とみなす。
文化庁長官は、前項の協議に係る同項の規定により その例によるものとされる新法第百三条の三第四項の規定による申立て 又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定の申請があったときは、施行日前においても、それぞれ新法第百三条の三第四項の規定の例により命令を行い、又は新法第百三条の四第二項 及び第三項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)の規定の例により裁定をすることができる。この場合において、当該命令 又は裁定は、施行日以後は、それぞれ新法第百三条の三第四項の規定による命令 又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定とみなす。
指定団体は、第二項の規定により その例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定により公示した二次使用料規程案について、新法第百三条の五第一項に規定する場合に至ったときは、その定めた二次使用料規程を、同項の規定の例により、届け出ることができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
第二項から 前項までに定めるもののほか、これらの規定により行った行為は、施行日以後は、それぞれ新法第百三条の二から 第百三条の四まで(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)又は第百三条の五第一項の規定により行われたものとみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。