この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成一一年五月一四日法律第四三号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月29日 12時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関 又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。