この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成一七年六月二九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。