著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

平成一三年一二月五日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない