この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置
この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。) 第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 放送される実演の有線放送についての経過措置
新法第九十四条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号) 附則第三項 若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下この条において「平成元年改正法」という。) 附則第二項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。
# 第四条 @ 罰則についての経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。