この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成一六年六月一八日法律第一二〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一から四まで
略
五
号
第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定