この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
附 則
平成一六年六月九日法律第九二号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 商業用レコードの輸入等についての経過措置
改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
# 第三条
改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中 「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の施行の際 現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
# 第四条 @ 書籍等の貸与についての経過措置
この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍 又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。