この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成三〇年七月一三日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日
# 第二十条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。) 及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権 若しくは著作隣接権 又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。
# 第三十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。