この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成三〇年七月六日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第四条 及び第五条の規定この法律の公布の日 又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第五条 @ 著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定
施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
著作権法改正法附則第八条中 「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、
著作権法改正法附則第九条第一項中 「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結 及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、
前条の規定は、適用しない。