著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

平成三〇年五月二五日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第百十三条第四項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条から第十条までの規定公布の日

二 号

目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定(第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る)、第八十六条第三項前段の改正規定(第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る)、同項後段の改正規定(第三十五条第二項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める部分に限る)及び第五章の改正規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 複製物の使用についての経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。) 第三十条の四 若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号 若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条 若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三 若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。) 第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第三号 並びに同条第二項第一号 及び第二号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

2項

施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード 又は放送 若しくは有線放送に係る音 若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中 「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

# 第三条 @ 裁定による著作物の利用等についての経過措置

1項

新法第六十七条 及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 準備行為

1項

新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の規定による届出 及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下「第二号施行日」という。)前においても 行うことができる。

# 第五条 @ 第二号施行日の前日までの間の読替え

1項

施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号 及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中 「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中 「(第三十一条第一項 若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項 若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。

# 第六条 @ 罰則についての経過措置

1項

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 調整規定

1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定 及び附則第一条第一号中 「第百十三条第五項」とあるのは、「第百十三条第四項」とする。

# 第九条

1項

施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、第二条第一項の改正規定中 「削り、同項第二十一号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。

2項

前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定中 「利用する」とあるのは、「実行する」とする。

# 第十条

1項

第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中 「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号 及び第百四条の十五第一項」とする。