著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

平成二一年六月一九日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項 及び第百四条の改正規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。) 第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送に係るものを除く)の使用については、新法第三十七条第三項 及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 裁定による著作物の利用等についての経過措置

1項

新法第六十七条 及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置

1項

新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項 又は著作権法 及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号) 附則第六項の規定によりその頒布 又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない

# 第五条 @ 罰則についての経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。