この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月13日 15時54分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日