著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

平成二八年一二月一六日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及 び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第九条の規定 公布の日

# 第七条 @ 著作権法の一部改正に伴う経過措置

1項

第八条の規定による改正後の著作権法(次項 及び第三項において「新著作権法」という。) 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条 並びに第百一条第二項第一号 及び第二号の規定は、施行日の前日において現に第八条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権 又は著作隣接権が存する著作物、実演 及びレコードについて適用し、同日において旧著作権法による著作権 又は著作隣接権が消滅している著作物、実演 及びレコードについては、なお従前の例による。

2項

新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者 又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項

新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。)については、適用しない

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。