この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第七条、第八条 及び第十条の規定
公布の日
第二条第一項第二十号 並びに第十八条第三項 及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項 又は第四十六条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第四十九条第一項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第八十六条第一項 及び第二項の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第九十条の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定(「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第九項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第百十九条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の二第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定
平成二十四年十月一日
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。) 又は地方公共団体 若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項において「公文書管理法」という。) 第八条第一項 若しくは第十一条第四項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。)に移管されたもの又は公文書管理条例(地方公共団体 又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存 及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。)に移管されたものについては、適用しない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の著作権法第三十一条第二項の規定により記録媒体に記録されている著作物であって、絶版等資料(新法第三十一条第一項第三号に規定する「絶版等資料」をいう。)に係るものについては、新法第三十一条第三項の規定により当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
国 及び地方公共団体は、国民が、著作権法第三十条第一項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等特定侵害録音録画(同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権 又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発 その他の必要な措置を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校 その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集 その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。