この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
平成二四年六月二二日法律第三二号
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 調整規定
この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)中 第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中 「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。