著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

平成元年六月二八日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分


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@ 施行期日

1項

この法律は、実演家、レコード製作者 及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置

2項

改正後の著作権法(以下「新法」という。) 中著作隣接権に関する規定(第九十五条 及び第九十七条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない

一 号

この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演

二 号

この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの

三 号
この法律の施行前に行われた新法第九条第三号に掲げる放送
3項

この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。

@ 国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置

4項

著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しないただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。