@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定(第百四条の四、第百四条の五 並びに第百四条の八第一項 及び第三項に係る部分を除く。) 及び附則第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定(第百四条の四、第百四条の五 並びに第百四条の八第一項 及び第三項に係る部分を除く。) 及び附則第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の著作権法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に行われる新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画については、適用しない。
施行日前の購入に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第百四条の四第一項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音 又は同項第二号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。