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著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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附 則
昭和五三年五月一八日法律第四九号
分類
法律
カテゴリ
文化
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施行日
: 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月13日 15時54分
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文化
著作権法
附 則 - 昭和五三年五月一八日法律第四九号
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施行期日
1項
この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第八条第六号に掲げるレコードについては、適用しない。