著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

昭和五九年五月二五日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

@ 暫定措置法の廃止

2項

商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。

@ 暫定措置法の廃止に伴う経過措置

3項

この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二 及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演 及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。

4項

この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なお その効力を有する。