@ 施行期日
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
著作権法中有線放送事業者 又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送 又はその有線放送において送信された実演(同法第七条第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。