著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

附 則

昭和六一年五月二三日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

@ 有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置

2項

この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

@ 有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置

3項

著作権法中有線放送事業者 又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第九十五条 並びに第九十五条の三第三項 及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送 又はその有線放送において送信された実演(同法第七条第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く)については、適用しない

@ 罰則についての経過措置

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。