著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第一条の二 # 特定記録媒体

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク 又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る)とする。

2項

法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ 又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る)とする。