著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


1項

著作権法以下「」という。第三十条第三項法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第三項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く)とする。

一 号

回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ四十四・一キロヘルツ 又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

二 号

固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ四十四・一キロヘルツ 又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

三 号

磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器

四 号

光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル 又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る)に固定する機能を有する機器

2項

法第三十条第三項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。

一 号

回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相 及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行 及び高さが百二十五ミリメートル七十八ミリメートル 及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る)に連続して固定する機能を有する機器

二 号

回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器

三 号

光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像 又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器

記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの

記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの

記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの

四 号

光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いること その他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る次号において同じ。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像 又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る同号において同じ。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器

五 号

光学的方法により、影像を直径が百二十ミリメートルの光ディスクであつて第三号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器(前号に掲げるものを除く

1項

法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク 又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る)とする。

2項

法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ 又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る)とする。