著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第一条の四 # 著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

一 号
国等の周知目的資料
二 号
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 号

美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物 又は写真の著作物をいう。以下 この号 及び次条第三号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下 この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等 及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度 その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る