著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二章 著作物等の複製等が認められる施設等

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


1項

法第三十一条第一項法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館 その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法昭和二十五年法律第百十八号第四条第一項の司書 又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。

一 号

図書館法第二条第一項の図書館

二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条の大学 又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館 及びこれに類する施設

三 号

大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館

四 号

図書、記録 その他著作物の原作品 又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの

五 号

学術の研究を目的とする研究所、試験所 その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録 その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの

六 号

前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人(第二条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

1項

法第三十一条第一項第一号の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

一 号
国等の周知目的資料
二 号
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 号

美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物 又は写真の著作物をいう。以下 この号 及び次条第三号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下 この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等 及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度 その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る

1項

法第三十一条第二項の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

一 号
国等の周知目的資料
二 号
発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 号

美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下 この号において「著作物の一部分」という。)の複製 又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され 又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等 及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料 又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度 その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る

1項

法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体 又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録 その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

一 号

文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。

二 号
司書等に相当する職員が置かれていること。
三 号

国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項 その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。

1項

法第三十一条第九項第二号イ法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーン その他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。

1項

法第三十七条第三項法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者( 又はに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体 又は一般社団法人等、に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人 又は公益財団法人に限る

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第七条第一項の障害児入所施設 及び児童発達支援センター

大学等の図書館 及びこれに類する施設

国立国会図書館

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設

図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る

学校図書館法昭和二十八年法律第百八十五号第二条の学校図書館

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の三の養護老人ホーム 及び特別養護老人ホーム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設 及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援 又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る)を行う施設

二 号

前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの

視覚障害者等のための複製 又は公衆送信(放送 又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。において同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力 及び経理的基礎を有していること。

視覚障害者等のための複製 又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。

情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。

法人の名称 並びに代表者(法人格を有しない社団 又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名 及び連絡先 その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

三 号

視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

1項

法第三十七条の二法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。

一 号

法第三十七条の二第一号法第八十六条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用

次に掲げる者

身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体 又は一般社団法人等に限る

に掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製 又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎 その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

二 号

法第三十七条の二第二号法第八十六条第一項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に掲げる利用

次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る

次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体 又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人 又は公益財団法人に限る

(1)

大学等の図書館 及びこれに類する施設

(2)

身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設

(3)

図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る

(4)

学校図書館法第二条の学校図書館

に掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎 その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第一号ロ 又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

1項

法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 号

国 又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設

二 号

図書館法第二条第一項の図書館

三 号

前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体 又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルム その他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2項

文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。